2016-03-23 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
こうしたパチンコを行う被保護者の中には、生活費をギャンブル等の遊興費に充てて費消してしまうなど、金銭管理能力に問題を抱える事例も見受けられるため、自立支援プログラムにより、本人同意の下、金銭管理の支援を行う取組を実施しているところでございます。
こうしたパチンコを行う被保護者の中には、生活費をギャンブル等の遊興費に充てて費消してしまうなど、金銭管理能力に問題を抱える事例も見受けられるため、自立支援プログラムにより、本人同意の下、金銭管理の支援を行う取組を実施しているところでございます。
その上ででございますが、被保護者の中には、生活費をギャンブル等の遊興費に充てて費消してしまう、そういった金銭管理能力に問題を抱える事例も見受けられます。 そのため、平成二十六年から施行された改正生活保護法、ここで受給者の責務を強化したわけでございます。もともとこの規定といいますのは、「支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。」
こうした中で、御指摘のように、現金書留の場合に、これ住所が分かっております場合にはやはり確実に本人に交付することが必要でございますので、本人の金銭管理能力などの状況も考慮する必要はございますけれども、原則としては居住地に送付されるべきものだというふうに考えております。
具体的には、福祉事務所の判断によりまして、受給者が家賃を滞納している場合や、あるいは、金銭管理能力が十分でないので家賃滞納につながる可能性がある場合という点については、福祉事務所が、家主に直接、家賃を納付することができるというふうにしてきたところです。
そして、大方がやはり財産管理を目的としてこの成年後見の制度を活用したいという方々であるときに、あくまで家庭裁判所に申し立てがあった際には金銭管理能力ということを判断されているわけです。 今まで、総務省なりも、金銭管理能力と事理弁識能力が一致をすると言い続けてきたわけであります。しかし、家庭裁判所では選挙をできる能力を有するかどうかということを直接的に審査されているわけではないわけですよね。
このため、福祉事務所の判断によって、生活保護受給者が家賃を滞納している場合、今おっしゃったような場合ですとか、金銭管理能力が十分でなく家賃滞納につながる可能性がある場合については、福祉事務所が家主に直接家賃を納付する代理納付を認めています。